2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
農薬の残留基準値の設定に際しまして必要な資料は農林水産省の通知により示しているところでございますが、そのうち神経毒性の資料として急性神経毒性試験成績、急性遅発性神経毒性試験成績等を要求してございますが、発達神経毒性試験成績については一律に要求してないところでございます。
農薬の残留基準値の設定に際しまして必要な資料は農林水産省の通知により示しているところでございますが、そのうち神経毒性の資料として急性神経毒性試験成績、急性遅発性神経毒性試験成績等を要求してございますが、発達神経毒性試験成績については一律に要求してないところでございます。